公益目的支出計画実施報告

経緯

 一般財団法人東京都立新宿高校学校朝陽会(以下朝陽会という) は、東京府立第六中学校直後に発足した「校友会」を前身に、1923年(大正12年4月、初代校長や一部篤志家の寄付を得て財団法人を組織し「朝陽会」として創設されました。

 発足当時の根拠となる法規は1986年に公布更され、1988年に施行された民法の中の公益法人に関する規定であり、第2次大戦後もずっと続いてまいりました。ところが2006年に公布された「一般法人法」「公益認定法」「整備法」が2008年に施行されると、すべての財団法人が一時的に特例民法法人として取り扱われ、5年の猶予期間ののちに公益財団法人、一般財団法人、または解散の何れかを選択しなければならないこととなりました。

 朝陽会も公益財団法人、一般財団法人のどちらの道を選ぶか、種々検討と致しましたが、2006年3月11日の理事会で、以下の理由により一般財団法人へ移行する方針を固めました。

-朝陽会はもっぱら新宿高校と言う特定の相手先を支援しているので、公益性の認定を得 ることが難しい。
-公益法人会計の処理には高度な知識が必要である。

 そして当時の管轄官庁である東京都教育委員会に対し、一般財団法人となるための最初の評議員選定方法を提出し、2007年4月27日に承認をうけました。そして同年5月12日の理事会・評議員会で一般財団へ移行する方針が再度確認されました。

 ここで一つ問題が発生しました。それまでは管轄官庁が東京都教育委員会でしたが、新しい規定では事業所が複数の都道府県に跨る場合は内閣府が管轄官庁となるとのことでした。つまり朝陽会は新宿高校、館山寮、水上寮とそれぞれ都道府県が異なるため、管轄官庁は内閣府という訳です。

 また更に手間がかかったのは一般財団法人への切り替え申請が電子申告行わなければならないということでした。全く見知らぬ内閣府と言う窓口と電子申告という新しいシステムでの申請手続きは難航を極めました。

  しかしその努力の甲斐があり、2011年7月15日に従来の財団法人朝陽会は一般財団法人東京都立新宿高等学校朝陽会と名称を変更し、今日に至っております。
資格/名称 期間 管轄官庁 書類
財団法人朝陽会 1923年~2006年 東京都
特例民法法人財団法人朝陽会 2007年~2011年 東京都/内閣府
一般財団法人東京都立新宿高等学校朝陽会 2011年~ 内閣府 認定書

業務内容

 朝陽会は一般財団法人に代わっても内閣府に対し公益目的支出計画実施報告書を毎年6月末までに提出する義務があります。これは旧民法における財団法人が大なり小なり公益法人として寄付を受けたり、役務協力を得たり、税法上の優遇を受けてきたことに起因します。 つまり一般財団法人となって財産を役員などが勝手気ままに私的な分配をしないよう監視する制度です。

 朝陽会の場合は以下の3つの事業を財団法人時代からの継続事業とし、そのすべての正味財産の合計残高がゼロとなるまで公益目的支出計画実施報告書を内閣府に提出するよう義務付けられています。

 朝陽会の各継続事業の一般財団法人発足時、つまり2011年における正味財産額は下記の通りです。これを事業継続しつつすべてを償却するのには、2038年度末まで掛かる予想です。つまり2038年までは内閣府に対し、創味財産の増減報告を行う必要があると言うことになります。

区分 項目 館山寮運営 水上寮保管 合計(円)
資産の部 現金預金等 5,655,758 0 5,655,758
定期預金 17,500,000 2,000,000 19,500,000
建物 39,254,716 0 39,254,716
土地 50,708,600 5,721,,864 56,430,464
負債の部 前受金 △1,500,000 0 △1,500,000
111,619,074 7,721,864 119,340,938


以上